2021-05-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
もう一つの問題につきましては、貧困ビジネスの規制については、厚生労働省の方でも無料低額宿泊所に対する規制と補助をセットにあったような政策を行っておりまして、徐々に改善されてきてはおりますけれども、例えば個室化ということについても、昨年度から改善が始まっておりますけど、三年間猶予をされているわけですね。
もう一つの問題につきましては、貧困ビジネスの規制については、厚生労働省の方でも無料低額宿泊所に対する規制と補助をセットにあったような政策を行っておりまして、徐々に改善されてきてはおりますけれども、例えば個室化ということについても、昨年度から改善が始まっておりますけど、三年間猶予をされているわけですね。
なぜ貧困ビジネス、住居、皆さん住居ファーストということで住まいが大事だという取組をされておりますが、これでもコロナ禍にあっても現場でいわゆる無低への誘導があからさまに行われていると。一体なぜこういうことが起こるのか、自治体間で大きな格差もあると理解をしておりますが、どうすれば解決ができるのか、もし我々に対して御提言があればお聞かせをいただければと思います。
○政府参考人(橋本泰宏君) 無料低額宿泊所につきましては、これまで貧困ビジネスの温床となっているのではないかと、こういった御指摘もございまして、社会福祉法の改正を行いまして、令和二年四月からは事前届出、最低基準の整備、改善命令の創設等の措置を講じますとともに、最低基準におきまして、利用者から受領できる食事の提供に要する費用ですとか居室利用料等の費用を限定するなどのルールを定めて規制を強化したところでございます
無料低額宿泊所が貧困ビジネスの温床となっているという問題があります。無料低額宿泊所にだけは行きたくないとか、あるいは、役所によってはこの無料低額宿泊所に入ることを条件にしない限りは生活保護出さないという運用があります。いかがでしょうか。問題じゃないですか。
それから、生活保護を受給させ、その一部を取り上げて利益を得るという貧困ビジネスが成立しているということですので、この水準が低過ぎるということはないと思います。 給付の実現性については、スライドの十一にあって、それから十二にもありますが、これは、まず、二十歳以上の人口に月七万円、二十歳未満の人口に月三万円支払いますと、九十六・三兆円の予算が必要になります。
劣悪な貧困ビジネスが生まれる背景でもあります。また、国交省系の住宅政策では、最低居住水準といった基準が設けられております。 先進国の家賃補助制度の多くには、建築物としての住宅に基準を設け、その基準を満たす建築に住む世帯に家賃補助を支給します。アメリカでは、バウチャー方式の家賃補助制度があります。
住まいを失った人に対して、劣悪な無料低額宿泊所に入ることを半ば強制する、中には貧困ビジネスで問題になった施設への入所を求めた自治体まであります。相部屋で、あるいはベニヤで仕切っただけで、プライバシーも守られず、緊急とはいえ安心できる生活環境からは程遠く、逃げ出してしまう人まで出ています。新型コロナでは、突然の減収で思いもしない貧困に陥った方も多いんです。
これらの問題も、貧困ビジネスというのもありますから、特養の多床室という在り方もやはり再評価していくべきではないか。今、基本的には、新しくつくる特養は、多床室を減少、はできないユニット型個室になっておりますが、やはり現場で見ると多床室の方が人気がありますし、やはり今回、補足給付の問題も関わってきておりますが、やはりこの辺の経済的な問題も同時に審議いただければと思います。
配達員の方々からは、格差を広げる最悪の貧困ビジネスだという声が上がっています。そして、政府がこんなやり方を推進するなんてむかつくと、はっきりと怒りの声が上がっておりました。働き方改革などと言ってこんな権利ゼロの働かせ方を広げることなど、絶対あってはいけないと思うんです。 総理自身がこういう形をいいと思っていないと言われて、課題を検討すると言われました。
一方、無料低額宿泊所などにおきまして、生活保護受給者などを狭い部屋に住まわせ、提供されるサービス内容に合わない高額な利用料を徴収する、いわゆる貧困ビジネスの存在が指摘されておりまして、その対策は急務でございます。
これまでも、生活保護制度の適正化を図るため、例えば、平成三十年法改正における後発医薬品の使用の原則化、貧困ビジネス対策としての、今局長から答弁しましたけれども、無料低額宿泊所の規制強化などを行うほか、地方自治体に対しても全国会議の場において制度の適正な運用を促しています。
一方で、貧困ビジネス等もあるのが現状であります。これから私も厚生労働省と一緒になって、根本大臣の御指導のもと、改善すべきところは改善していかなければならないと思っていますけれども、根本大臣のお考えをお聞かせください。
昨年の生活困窮者自立支援法の改正で、これは、私がずっと貧困ビジネスなくすという観点で何度も質問もしてきた問題なので、やっと加えていただいたなということで、その点は本当に私も、厚労省もやっと踏み込んでいただいたなということで、評価をしているんです。
といいますのも、現行、空き家活用をしているところというのは、やはり貧困ビジネス的なところが非常に多くて、シングルマザーだと低水準でいいだろうみたいなところもあるんですね。ですので、きっちり家賃だけではなくて水準の面も縛って、質の向上ですね、そういうところもにらみながら住宅政策を見てほしいというところが一つあります。
はっきりしてくるわけでありますから、そうした無届けの事業者に対しては、まずは報告徴取や調査を行って届出を促す、また、最低基準に違反し、また改善の見込みがない場合には、福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為があるとして事業の停止命令等を行うことが容易になるわけでありますし、そして、必要があれば転居の支援といったことも行っていくわけでありますので、そういった一連の対応を通じて、こうした要するに貧困ビジネス
住宅扶助では入居できる住宅がない、だから、貧困ビジネスだと分かっていても、現場の福祉事務所が当てにせざるを得ない、こういう状況になっているんじゃないでしょうか。事実、どうつかんでいますか。
貧困ビジネスだと分かっていても福祉事務所が紹介しているという、こういう事実があるんですよ。それ聞いているんだから、まともに答弁していただきたい。再答弁は結構です。 住宅扶助の、私は、この基準というのはきちんと底上げしていくと、こういうことをしないと貧困ビジネス排除なんということはできないと申し上げておきたい。
というのは、貧困ビジネスの悪用にもつながる可能性もありますので、目的のための情報が円滑に共有できるように努めていただきたいなと思っております。 続いて、児童扶養手当法の改正についてですが、この児童扶養手当の支払回数を三回から六回へと見直されるとあります。
最後に、貧困ビジネスの対策と単独居住が困難な人に向けた日常生活支援居住施設の創設、これ私は非常に歓迎すべきことだと思っております。そもそも貧困ビジネスで議論になった無料低額宿泊所は、廉価な居住であって、支援の概念がありませんでした。今回、そこに支援をちゃんと付けるということで、国もこれをサポートするということになります。
それだけ、私としましても、この生活保護の問題、大阪は特に多かったと、大分改善はされてきておりますけれども、非常に多くて、不正受給の問題だとか、それから貧困ビジネスの問題だとか、そういったことを多くの方から問題を指摘をされてまいりました。
加えて、一定の要件に該当する無料低額宿泊所等において、単独での居住が困難な生活保護受給者に対する日常生活支援を行う仕組みを創設するとともに、無料低額宿泊所の最低基準を設けること等により、貧困ビジネス対策を強化します。 第三に、一人親家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、児童扶養手当の支払回数を年三回から年六回に増加します。
貧困ビジネス対策に関してお伺いします。 今回の無料低額宿泊所の規制強化によって、悪質事業者の締め出しや宿泊所の安全性向上が期待されます。一方で、規制強化後もやむなく悪質な施設を利用せざるを得ない人への対応も不可欠だと考えます。この点に関する所見を求めます。 また、規制強化によって、新たな投資や人員増に対応できず、制度の隙間に潜っていくような施設が増えては、本末転倒です。
本法案は、医療扶助費の適正化や貧困ビジネス対策など、重要な内容を含むものでありながら、裁量労働制のデータの誤りに始まり、東京労働局長の問題発言や日本年金機構の年金支給漏れに対する集中審議など、ほかに議論するべき問題が生じ、衆参共に厚生労働委員会の審議が遅れてしまいました。
加えて、一定の要件に該当する無料低額宿泊所等において、単独での居住が困難な生活保護受給者に対する日常生活支援を行う仕組みを創設するとともに、無料低額宿泊所の最低基準を設けること等により、貧困ビジネス対策を強化します。 第三に、一人親家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、児童扶養手当の支払回数を年三回から年六回に増加します。
本案は、生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、就労準備支援事業及び家計改善支援事業を実施する努力義務の創設等、生活困窮者に対する包括的な支援体制を強化すること、 第二に、大学等に入学する生活保護世帯の子供に対して、進学準備給付金を支給すること、 第三に、貧困ビジネス対策として無料低額宿泊所に対する規制を強化すること、 第四に、児童扶養手当
こうした状況を踏まえまして、生活困窮者自立支援、生活保護両制度における自立支援の強化、生活保護制度の適正な運営の確保、貧困ビジネス対策の強化、児童扶養手当の支払い回数の増加などを内容とした法案を今提出をさせていただいております。
いわゆる貧困ビジネスとか、そういうことも、ちまたではよく言われるわけですよね。報道では、とにかく、無届けの有料老人ホームじゃないかというふうなことが言われる。だけれども、決して高齢者だけではなく、若年の方もいらっしゃる。そういう中で、結局、お世話になった方たちの、本当にこの施設がなければという声も紹介されていたわけなんです。
お医者さんにかかるというのと関連して、大阪なんかでは、昔、貧困ビジネスで、薬を大量に処方してもらって、その薬をまた転売をするというようなこともありました。今、大阪では厳しく取締りをするようにしてやったりとか、もちろん、厚労省の対策としてやっていただいていることもあります。 もともとそういうことに対応するためにつくったわけではないですけれども、お薬手帳というものもあります。
本法案は、こうした状況を踏まえて、生活困窮者自立支援、生活保護、両制度における自立の支援をしっかり強化をしていくということ、また、生活保護制度の適正な運営を確保していくこと、また、貧困ビジネス対策を強化すること、児童扶養手当の支払い回数を増加することなどを内容とするものであり、こうした改正により、生活保護に至る前の段階における支援を含めて、生活に困窮する方の自立に向けてその一層の強化を図っていこう、
いろいろなそれぞれのサービスがあるんですけれども、さまざまな制度の割とはざまにいる方々というのがいらっしゃいまして、そういう方が、こうした余り今までの枠にはまらないような形、住まいを確保しながら生活の支援をしていくというふうなサービスというか、そういうところに入られているんじゃないかなということを痛感をいたしておりまして、こうした自立支援というのは、優良なというか、ちゃんとやっておられる方もいる一方で、貧困ビジネス
劣悪な施設に生活保護受給者を住まわせ、生活保護費から利用料を徴収する、いわゆる貧困ビジネスの横行を封じる規制強化が求められています。 一方で、こうした無料低額の宿泊所は、社会的に孤立している生活困窮者の受皿として役割を担っているのも事実であり、日常生活における支援を行いながら、地域で生活を送ることを可能としている宿泊所も存在しております。
本法案は、こうした状況を踏まえ、生活困窮者自立支援、生活保護両制度における自立支援の強化、生活保護制度の適正な運営の確保、貧困ビジネス対策の強化、児童扶養手当の支払い回数の増加等を内容とするものであり、これらの改正により、生活保護に至る前の段階における支援を含め、生活に困窮する方の一層の自立の促進を図ってまいります。
加えて、一定の要件に該当する無料低額宿泊所等において、単独での居住が困難な生活保護受給者に対する日常生活支援を行う仕組みを創設するとともに、無料低額宿泊所の最低基準を設けること等により、貧困ビジネス対策を強化します。 第三に、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、児童扶養手当の支払回数を年三回から年六回に増加します。